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北鈴蘭台駅前地区
第一種市街地再開発事業
事業施行者
北鈴蘭台駅前再開発株式会社
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お知らせ・公告・ニュース
権利変換の処分の公告(軽微な変更)
2021/01/14
北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業の権利変換計画(令和元年8月5日付認可、神都市市第5 9 9号)について、都市再開発法施行令第25条第4号に定める変更を行ったので、都市再開発法第8 6条第1項の規定により、下記のとおり権利変換の処分の公告をします。
記
1 第一種市街地再開発事業の名称
北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業
2 施行者の名称
北鈴蘭台駅前再開発株式会社
3 事務所の所在地
神戸市長田区二葉町五丁目1番32号
4 権利変換計画に係る施行地区の名称(下段:権利変換計画の対象地番)
北鈴蘭台駅前地区
(神戸市北区甲栄台四丁目14番34)
5 権利変換計画の変更について、施行令第25条第4号に定める軽微な変更を行った年月日
令和3年1月14日
令和3年1月14日
北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業
施行者 北鈴蘭台駅前再開発株式会社
代表取締役 大 寺 直 秀
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記
1 第一種市街地再開発事業の名称
北鈴蘭台駅前地区第一種市街地再開発事業
2 施行者の名称
北鈴蘭台駅前再開発株式会社
3 事務所の所在地
神戸市長田区二葉町五丁目1番32号
4 権利変換計画に係る施行地区の名称(下段:権利変換計画の対象地番)
北鈴蘭台駅前地区
(神戸市北区甲栄台四丁目14番34)
5 権利変換計画の変更について、施行令第25条第4号に定める軽微な変更を行った年月日
令和3年1月14日
施行者 北鈴蘭台駅前再開発株式会社
代表取締役 大 寺 直 秀